大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)610 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士手塚武義の上告理由一ないし四について。

原判決の引用する第一審判決によれば、甲第二号証の旧登記における地番表示に

ついての錯誤は乙第四号証の更正登記によつて、更正され、保存登記としての効力

を保有するというのである。右判決のその間における説示はいささか簡に失するが、

甲第二号証を見るに、本件建物に対する昭和一八年二月二二日受附の登記の表示欄

における地番は川口市a町f丁目b番のc家屋番号d番と記載されているが、乙第

四号証によれば、昭和三一年五月一五日受附にかかる同じ登記の表示欄には右同町

e番、b番のc、家屋番号d番と更正されており、この更正登記によれば、本屋と

附属建物と入れ替つてはいるが、右両者の表示欄を全体として観察すれば実質的に

同一性を表示しているものと認めて妨げないものと解するを相当とするから、本件

建物の保存登記は乙第四号証の更正登記により甲第二号証の旧登記の当初に遡つて

有効に変更されたものと解すべきである。従つて、その趣旨において同一に帰する

右判決の判断は正当と認める。所論は叙上と相容れない自己独自の見解を正論なり

とし、これを前提として、種々論議する外、自己の主張を容れない原判決の不当な

ることを前提として違憲を主張するものであつて、いずれも採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 高 木 常 七

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